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債務整理(無料相談)

~夜間の相談も実施しております(アポイントの際に、ご相談下さい)

1.債務整理の概要

弁護士が個人の多重債務相談・債務整理の相談を受ける場合、大きな方針として、「任意整理」か「自己破産」かという二つの柱を意識します。
その大きな判断要素は、今後の支払の意思・能力です
⇒利息制限法に従った金利計算などにより元本が圧縮され、また将来金利の免除・減少などにより負担を軽くすることで支払う内容の和解契約を締結し、支払っていくのが任意整理です。
ある程度の返済予算が毎月組める場合に可能となります。
⇒失業、病気や借金の圧縮があまり望めず、支払っていくことが困難な場合は、自己破産などの法的整理を行うことを検討します。
その他の選択肢も含め簡単にまとめると、次の通りになります。
  • ある程度負担が軽くなれば十分に払っていけるような場合 →任意整理
  • 任意整理では払っていくことができないがもっと軽くなれば払っていける場合 →民事再生
  • 自宅を失いたくないので住宅ローンは払っていきたいが、その他の借金はそのままでは払っていけない →住宅ローン特則付民事再生
  • 払っていくことは難しく、きっちり清算してゼロからやり直したい →自己破産
  • そもそも利息制限法再計算の結果、払うべき元本がない、また過払金が発生している →過払金の返還交渉

2.任意整理で処理する場合

1) 受任後の流れ

各社へ弁護氏名で受任通知を発送します。これにより各社からの請求がとまります。
その後、各社から過去の取引履歴が送付されてきます。これをもとに、当事務所で利息制限法の再計算用ソフトに入力し、利息制限法に従った場合の現在残高を各社毎に算定していきます。
こうやってすべての会社の残高がそろえば、全体の債務額が把握できます。
この全体債務額を毎月の予算で割ると、おおよその分割回数が算定されます。

2) 各社との和解交渉

各社の残高を算定された分割回数で割った内容を基準に各社に和解案を提案します。
現在までの主流は、各社の利息制限法上の残高を単純に分割回数で割った内容で、つまり将来的な利息を付けない内容で、和解が成立できてます。

3) 和解契約が成立したら、依頼者がご自身で各社に毎月の分割金を支払っていってもらいます。

従来に比べ、毎月の支払額が相当圧縮されてますし、元本への支払がほとんどですので、今までに比べ、出口が見える状況での支払です。

4) なお、会社によっては、既に支払いすぎている状態、いわゆる過払金が発生している場合もあります。

この場合、過払金によって、他の債権者への返済に回せたり、場合によっては、他の債権が全額返済できて、返せてしまう場合もあります。
過払金の詳細については、第5項を参考にしてください。
 

5)利息制限法で引き直した例

※実際の例に多少分かりやすくするため変更を加えたものです

         約定の金利での取引経過→開示履歴.pdf

           ※最後のページの最後の残元金が金588,032円となっている

         利息制限法で引き直した計算書→引直計算書.pdf

           ※最後のページの最後の残元金が▲579,785円(つまり過払)となっている

この例では、結局約59万円あった借金が残高ゼロになるだけでなく、結果的に払いすぎていた分約58万円を過払金として戻してもらう権利があるということになります。
(細かい法律上の論点はここでは取り上げません)

 

3.自己破産手続をとる場合

  1. 債務残高の返済の目処が立たない場合、法律の力を借りて、借金を一度帳消しにしてもらう必要があります。これが、自己破産手続です。
    相当強力な手続ですが、その分経済的にやり直そうとする方には、大きな力になります。
    ただ、それだけの手続ですので、きっちりと適切に手続に向かう姿勢が必要になります。
  2. 個人の自己破産の場合、同時廃止手続か少額管財手続のどちらかになります。
    一定の財産がある場合、借金の原因に問題のある場合などが少額管財手続となり、それ以外の場合が同時廃止手続となります。
    少額管財手続の場合は、裁判所で選任された管財人が財産調査、原因調査、債権調査などを数ヶ月にわたり行っていくこととなります(郵便物もすべて管財人に配達されるなど)。
    破産原因に問題があり、少額管財手続となった場合も、適切に申告し、きっちりやり直そうという意思があれば、免責が認められる可能性は相当あります。
同時廃止手続の場合、管財人が付くことはありません。代理人の弁護士が、破産申立を行い、弁護士が担当裁判官と面接します。事前に調査・聴取していた事実を申告し裁判所が問題なしと判断すれば、同時廃止手続となります。その場合、1ヶ月~2ヶ月ほど先の免責期日が指定され、その際には申立人本人と代理人の弁護士で、集団形式の審尋期日に出頭することになります。その後ほとんどの場合、免責が得られることとなります。
この場合、申立準備までに1ヶ月から2ヶ月、申立後弁護士と裁判官の面談が数日中、その後免責の審尋期日まで1ヶ月から2ヶ月、その後免責が出されるという流れになります。
(以上、横浜地裁での運用を参照に解説しております)

4.民事再生手続きをとる場合

民事再生手続きは、裁判所で行う手続という点では、破産手続と同じですが、債務を相当圧縮してもらうことで、頑張って払っていくという手続です。
特に、マイホームがある場合に、破産手続きをとるとマイホームは失うこととなりますが、住宅ローン特則付民事再生手続きをとることで、マイホームは失わずに、住宅ローン以外の借金を相当額軽減してもらい、払っていくことが可能となります。
ただ、民事再生手続き、そして住宅ローン特則をつけるには、種々の条件が付けられておりますので、債務整理の相談の際に、弁護士に民事再生の検討の可能性について相談してみてください(その際には、自宅の登記簿謄本、住宅ローンの契約書などがあると判断が早くなります)。
 

5.過払金請求について

主に消費者金融や信販会社からの借り入れ、キャッシングの場合、従来、利息制限法という法律で定められた利率よりも高い金利で約定金利が定められている場合があります。この場合、基本的に、利息制限法に従った形で金利計算をし直すことで、借金の残高が相当額圧縮されます。各回の返済分のうち、とりすぎていた金利分を元本に充当したことにして計算し直すからです。
そして、その取引の期間が長ければ長いほど残元本は減少し、元本がゼロになることがあります。さらには、すでに元本がゼロになり、払いすぎている場合があり、この場合はその払いすぎている分を取り返すことができます。これが過払金です。
債務整理の仕事を受けますと、この過払金が発生する場合が相当数ありますし、これによって、債務整理がずいぶん楽になることも多いです。
過払金の発生の可能性があると思われる方は、是非、相談を受けてみて下さい。その際には、すでに完済している先に対しても過払金請求ができる場合がありますので、そのような先の申告も忘れずに!

6.債務整理の弁護士費用について(H22.1.1改訂)

  • 任意整理について
    • 着手金  1社につき5,250円
    • 報酬金  1社につき21,000円+減額分の10.5%+過払金の21%
  • 破産手続(個人)
    • 315,000円(同時廃止、少額管財とも)~
  • 民事再生手続き(個人)
    • 420,000円~
    • (住宅ローン特則のある場合も、いわゆる「そのまま型」の場合は、同金額です)
  • 破産手続(法人)
    • 630,000円~(代表者1名と共にする場合840,000円~)
  • 民事再生手続(法人)
    • 1,575,000円~
債務整理については無料での相談を行っております。
 
 
 
 
 
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